車庫証明について
車庫証明とは、自動車の保管場所を証明するためのもので、正式には「自動車保管場所証明」といいます。
自動車を保有するには、管轄の警察署へ登録車(普通車等)は登録前に車庫証明の申請を、軽自動車は登録後一定期間内に保管場所届出をしなければなりません。(軽自動車の場合、一部地域で届出を必要としないことがあります)
車庫(保管場所)としての規定が以下のようにあります。
- 個人は自宅から、法人は会社(使用の本拠の位置)から半径2km以内
- 道路から自走して支障なく出入りでき止められること
- 申請する自動車の長さ・幅・高さが車庫に格納できる
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有している(自己所有であるまたは所有者から承諾を得ている)
車庫証明については、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)で次のような罰則も定められています。
違反内容 | 罰則 |
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虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
道路を車庫代わりとして使用 | 3か月以下の懲役または20万円以下の罰金 |
長時間の路上駐車 | 20万円以下の罰金 |
保管場所の届出懈怠、虚偽届出 (軽自動車) |
10万円以下の罰金 |